2010-03-25 第174回国会 参議院 財政金融委員会 第7号
○政府参考人(大藤俊行君) 先生御指摘のように、近年、貿易取引の複雑化に伴い逋脱事犯の手口が悪質・巧妙化しているほか、大口の逋脱事案が相次いで摘発されるなど、その悪質化、巧妙化、逋脱額の巨額化が見受けられる状況にございまして、輸入者の適正な納税申告を促す環境を整備することが重要となっております。 このため、内国税の逋脱罪や他の経済犯に係る罰則水準とのバランスを考慮しつつ、関税逋脱罪に係る罰則水準の
○政府参考人(大藤俊行君) 先生御指摘のように、近年、貿易取引の複雑化に伴い逋脱事犯の手口が悪質・巧妙化しているほか、大口の逋脱事案が相次いで摘発されるなど、その悪質化、巧妙化、逋脱額の巨額化が見受けられる状況にございまして、輸入者の適正な納税申告を促す環境を整備することが重要となっております。 このため、内国税の逋脱罪や他の経済犯に係る罰則水準とのバランスを考慮しつつ、関税逋脱罪に係る罰則水準の
○政府参考人(大藤俊行君) 今年度末に適用期限が到来する関税の暫定税率の主なものについて御説明をさせていただきます。 まず、ウルグアイ・ラウンド合意以前に関税割当て制度を導入した品目でございます。これは全部で六十六品目でございます。また、ウルグアイ・ラウンド合意に基づき、従来、輸入割当て制度等の下で提供されていた無税又は低税率の市場アクセス機会、いわゆる輸入数量を引き続き提供するとともに、それを超
○政府参考人(大藤俊行君) お答えいたします。 今年度末で適用期限が到来する暫定税率の品目数についてのお尋ねでございますが、今年度末に適用期限が到来し、適用期限を延長する必要がある関税の暫定税率は合計四百十五品目でございます。
○大藤政府参考人 お答えいたします。 税関の職員数は、平成十一年度が八千二百五十九人、平成二十一年度が八千七百十三人となっておりまして、約五%増加しているところでございます。
○大藤政府参考人 御質問のありました数字につきまして御説明をさせていただきたいと思います。 まず、平成二十年度の税関におきます関税及び内国消費税等の収納額は約五兆四千七百六十八億円であり、十年前の平成十年度の収納額約三兆六千五百四十二億円の約一・五倍となっているところでございます。 また、平成二十一年の輸出入申告件数は約三千二十八万件でございまして、十年前の平成十一年の輸出入申告件数約二千百十万件
○大藤政府参考人 お答えいたします。 財務省・税関では、我が国の水際におきまして、まず、適正かつ公平な税の賦課徴収、また、不正薬物等の密輸摘発等を通じました国民の安全、安心の確保、さらには、物流の円滑化とセキュリティーの確保の両立を通じた貿易円滑化といった使命に鋭意取り組んでいるところでございます。
○大藤政府参考人 お答え申し上げます。 我が国も積極的に参画しておりますバーゼル委員会では、今般の国際的な市場の混乱も踏まえまして、自己資本比率規制、いわゆるバーゼル2が有していると言われております景気循環の増幅効果、プロシクリカリティーの抑制などの重要性が指摘されているところでございます。 こうした点に対応するため、同委員会では、例えばストレス時に取り崩しが可能な資本バッファーを好況時に積み増
○政府参考人(大藤俊行君) お答えいたします。 グローバルな金融市場の混乱を受けまして、海外当局との協調、連携の強化や、金融市場における公正性の確保、金融仲介機能の適切な発揮等がますます重要となっております。 こうした政策課題に的確に対応するため、平成二十一年度における金融庁の予算案におきましては、所要の機構を手当てするとともに、金融庁全体でネットで四十五名の増員を行うほか、これらの増員に必要な
○大藤政府参考人 お答えいたします。 先生から御指摘のありました銀行業、貸金業、割賦販売業等につきまして主要国の検査監督体制について見ますと、まず米国におきましては、銀行業については連邦及び州の銀行監督当局が検査監督を行っておりまして、貸金業及び割賦販売業については州の銀行監督当局が検査監督を行っているものと承知しております。 また、英国では、銀行業につきましては、銀行監督当局である金融サービス
○大藤政府参考人 お答え申し上げます。 金融庁におきましては、金融システムの安定や透明、公正で活力のある市場の確立と並びまして、利用者保護、利用者利便の向上を三つの行政目的の一つとして掲げているところでございます。 例えば、最近では、保険金不払いの問題や外為証拠金取引業者への対応、貸金業法等の改正など、利用者保護の徹底を図るための制度整備や厳正な検査監督対応に努めるとともに、苦情相談についても、
○大藤政府参考人 お答えいたします。 我が国金融資本市場の競争力強化に向けまして、先生から今御指摘いただいたとおり、我が国のみならず、国籍を問わず金融や国際取引等に関し高度な専門性を有する人材を広く世界から確保することが必要であると考えておりまして、またその環境整備に努める必要があると考えております。 昨年末に策定いたしました金融・資本市場競争力強化プランにおきましても、外国人家事使用人の入国審査
○大藤政府参考人 ただいま先生から海外検査等外国旅費についての御指摘をいただいたところでございます。 当庁におきましては、我が国金融機関に対する海外検査につきまして、さまざまな情報を踏まえた真に必要性の高い検査先を選定し、効果的な検査の実施に努めているところでございます。このように、必要性を見きわめつつ検査の実施を図るということでございまして、翌年度における検査実施先や検査に要する日数や人数などについて
○大藤政府参考人 いわゆる特殊法人のグループと、それから国家公務員のグループ、それぞれ年齢構成等も違いますし、単純に比較もできないわけでございます。それから、例えば都市勤務者等のウエートなんかによっても違ってくると思いますけれども、今申し上げましたのは、特殊法人等の職員につきまして、仮にそれぞれが国家公務員だとした場合に、同じ年齢の国家公務員であれば取得するであろう給与ということで計算した場合の数値
○大藤政府参考人 お答えいたします。 先ほど御紹介いたしました特殊法人等の役職員の給与等の水準というものを昨年七月に公表したところでございますけれども、その中で、国家公務員の給与水準を一〇〇とした場合の法人の給与水準を示すものといたしまして指数を示しているところでございます。その数字は、御指摘のとおり一二八・九という数字になっているところでございます。この指数に対応する具体的な給与水準の差を金額ベース
○大藤政府参考人 ただいま御指摘の数字につきましては、一昨年、平成十七年末に閣議決定されました行政改革の重要方針におきまして、各法人及び各主務大臣の方から、各法人の給与水準について、国家公務員との比較も含めて公表するということになっておりまして、それにつきまして、平成十八年七月に、特殊法人等の役職員の給与等の水準ということで取りまとめまして行政改革推進本部事務局で公表いたした数字でございまして、そのとおりでございます
○政府参考人(大藤俊行君) お答えいたします。 今回の政策投資銀行を含みます政策金融改革は、政策金融の民業補完という観点から、現行政策金融機関の担っている機能を抜本的に見直しまして、完全民営化、廃止される機関の機能を政策金融の外に切り出すとともに、必要最小限の業務を一つの新たな政策金融機関に担わせることとしたものであると承知しております。 独立行政法人の行う融資等業務についても、このような政策金融改革
○政府参考人(大藤俊行君) お答えいたします。 先生御指摘の独立行政法人の行っております融資等業務でございます。これいろいろ多様でございまして、例えば日本学生支援機構の学生等に対する奨学金貸与でありますとか、福祉医療機構の医療関係施設の設置等に必要な資金の貸付けなど、多様でございますけれども、ちなみに、十六年度末の貸付残高は十兆一千七百三十六億円といったような規模になっているところでございます。
○政府参考人(大藤俊行君) ガバナンスについてのお尋ねでございます。 御承知のとおり、新公庫は零細事業者への貸付けから国際金融まで多様な業務を担っております。したがいまして、それぞれの政策分野に責任を持つ主務大臣がきちんと業務実施を監督していくこととしております。ただし、新公庫の運営が縦割りになってはならないことは当然でございまして、シナジー効果の発揮に努めて人員の削減等を円滑に進めていくということが
○政府参考人(大藤俊行君) まず、今後人員の削減に取り組んでいくわけでございますけれども、行革推進法に基づく総人件費改革によりまして、既に五年間で五%以上の人員の純減又は人件費の削減を行うということになっております。これに加えまして、本店の間接部門の一元化等によりまして、円滑な業務遂行に必要な職員は確保しつつ、更なる縮減の努力を行っていただき、できる限り行革推進法に基づく削減に上乗せをしていただきたいと
○政府参考人(大藤俊行君) デューデリジェンスに関するお尋ねでございます。 まず、行革推進法におきまして、政府が現行の政策金融機関の統合を行うに際しまして、現行政策金融機関の資産及び負債を厳正かつ詳細に評価し、新政策金融機関その他現行政策金融機関の業務を承継する機関が将来にわたり業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められる資産で政府の資産に係るものについては、これを国庫に帰属させることという規定
○政府参考人(大藤俊行君) 会社法上、今後の新公庫の内部組織の具体的な在り方につきましては、会社の自主性にゆだねることが基本であると考えております。ただし、今後の具体の組織設計に当たりましては、政策金融改革の趣旨を踏まえまして、効率的な事業運営の実現等、政策上必要な業務の的確な実施を図る観点から最もふさわしい姿となるように努めていく必要があると考えているところでございます。 その際、行革推進法の第五条
○政府参考人(大藤俊行君) 新公庫は、先生が今お話しになりましたように、国会の議決を経て必要な財政支援を受けつつ、零細事業への貸付けから国際金融といったようなところまで多様な業務を担う機関でございます。このため、新公庫におきましては、各政策の適切な実施と透明性の確保、責任の明確化というものを図るべく、まず主要政策ごとに勘定区分を行いまして、政策目的ごとに拠出された出資金等の財政資金をきちんと分別管理
○政府参考人(大藤俊行君) 先生が御指摘になりましたように、新公庫は特殊会社ということになるわけでございますけれども、政策金融として必要な機能をしっかりと担っていくべき機関でございまして、毎年度国会の議決を経て必要な財政支援は受けながら政策上必要な業務を的確に実施できるよう、本法案において所要の措置を講じているところでございます。 具体的には、まず、国は新公庫の株式の総数を常時保有しなければならないというふうにしているところでございます
○大藤政府参考人 手段といたしましてはそういうものを可能としておりますけれども、そういった中で、ALMの観点等も含めまして、一元的にできるだけ効率的な資金調達を図っていくということでございますので、基本的には大きな変化があるものと考えております。
○大藤政府参考人 当然、財政融資資金についての基本的な見直しというものと平仄を合わせて対応していくということになりますけれども、新公庫の担う業務が政策金融として国が責任を持って実施していくという業務でございますので、先ほど申しましたように、手段といたしましては、財政融資資金の借り入れ、政府保証債の発行は引き続きできるということで措置しているものでございます。
○大藤政府参考人 新公庫が担います業務は、政策金融として国が引き続き責任を持って実施していく業務でございます。このため、業務の円滑な遂行に支障が生じないよう、これまでと同様に財政融資資金の借り入れや政府保証債の発行が可能となるよう、新公庫法案において所要の規定を措置しております。 なお、新公庫におきましては、資産、負債の総合管理の観点を踏まえまして、資金調達コスト、期間、市場の状況等を勘案しつつ、
○大藤政府参考人 ワーキングチームは行政改革推進本部のもとに置かれるわけでございまして、今後、新公庫に加えまして、完全民営化機関、それから、廃止されます公営公庫の後継機関につきましても、それぞれ、そのプロセス等につきましてフォローをすることになっております。
○大藤政府参考人 新公庫の人員面の合理化についてのお尋ねでございます。 新公庫の役職員数の縮減につきましては、既に、行政改革推進法に基づく総人件費改革によりまして、五年間で五%以上の人員の純減または人件費の削減を行うこととなっております。その上で、本店の間接部門の一元化や、共通する業務の簡素化、合理化等を徹底的に進めてまいるということでございますけれども、一方で、今の先生のお話にもございましたように
○大藤政府参考人 店舗の合理化についてのお尋ねでございます。 先生今御紹介ございましたように、今回統合されます国内の三公庫で、全部で二百三十三の店舗がございます。内訳で見ますと、国民公庫が百五十二店舗、中小が五十九店舗、農林が二十二店舗となっております。このうち、六十地域で同一地域に複数の支店が存在しております。ということでございますので、これを極力統合していくとの方針のもと、現在、関係省庁及び関係機関
○大藤政府参考人 今般の政策金融改革におきましては、現行政策金融機関の担っている機能を抜本的に見直し、完全民営化、廃止される機関の機能を政策金融の外に切り出すとともに、政策金融として引き続き残すものとされた必要最小限の業務を、一つの新たな政策金融機関に担わせることとしたものでございます。これにつきましては、経済財政諮問会議等におきましても、政策金融として残す機能を担う組織のあり方につきまして議論が行
○大藤政府参考人 米国の状況についてのお尋ねでございますけれども、平成十四年八月二日付の経済財政諮問会議において提出されました資料、「先進四カ国における政策金融について」というものによりますと、米国におきましては、政策金融は、教育、農業、中小企業、輸出支援などの各分野において行われておりますが、規模が総体的に小さく、米国輸出入銀行、それから海外民間投資公社という例を除きまして、いわゆる政策金融機関が
○大藤政府参考人 政策金融機関と民間金融機関の相違ということでございまして、ごく大まかに整理をさせて御説明させていただきますと、政策金融機関は、一定の政策目的を達成するために民間金融のみでは適切な対応が困難な分野に対しまして資金供給を行うという点におきまして、基本的に営利を目的とする民間金融機関との違いがあるものと考えております。 また、資金調達の面についても、政策金融機関は、政府からの借り入れや
○大藤政府参考人 民間との競合が生じている事態というのを厳密に御説明するというのはなかなか難しいと思いますけれども、民間金融でも対応が十分可能な分野にもかかわらず、政策金融機関が当該分野に資金供給を行っている場合ということだと思います。 それにつきましては、ボリューム的に貸し付けができる、できないということだけではなくて、リスクに見合った金利で資金を提供できるかどうかということでございまして、例えば
○大藤政府参考人 一般貸し付けにつきましては、いわゆる民間企業が貸し付けている部分につきまして、いわゆる量的補完ということで対応しているものでございまして、民間金融機関から、不良債権処理の進展とか金融技術の高度化等によりまして取り組み姿勢が改善してきているわけでございますので、民間金融機関とのいわゆる競合が生じる可能性が増してきているというふうに考えているところでございます。
○大藤政府参考人 先ほど大臣から話がございましたように、今回の政策金融改革におきましては、官は民の補完に徹するという観点から、民間金融と政策金融の担うべき機能や役割分担について相当の議論を重ねたわけでございます。 その過程におきまして、経済財政諮問会議等の場で民間金融機関等からもヒアリング等を行っておりまして、一般に、不良債権処理の進展や金融技術の高度化等によりまして中小企業貸し付けの分野における
○大藤政府参考人 支店の統合についてのお問い合わせでございます。 まず、今回統合されます国内三公庫で、現在二百三十三の店舗がございます。これを現在の機関別に見てみますと、国民生活金融公庫が百五十二、中小企業金融公庫が五十九、農林漁業金融公庫が二十二ということになっております。この所在を見てみますと、このうち六十地域で、同一地域に複数の支店、二ないし三の支店があるということでございます。 ということでございまして
○大藤政府参考人 大臣から説明がございましたように、政府として、新公庫を創設するに当たりまして、生活衛生関係営業者の方々に対する貸し付けをしっかりと政策金融として承継することとしているところでございます。 いわば質的な面でございますけれども、具体的には、新公庫法案の第十一条の別表におきまして、国民生活金融公庫法と同様に、例えば、生活衛生関係営業について、衛生水準を高めるため、近代化を促進するために
○大藤政府参考人 先ほど大臣からお話がございましたように、統合の効果につきましては、現段階で定量的に把握し得るものと現段階で把握することがなかなか困難なものがございます。その中で、定量的にしっかり取り組んでいくものとして支店の統合があるということでございます。国内三公庫の二百三十三の店舗のうち六十地域で同一地域に複数の支店が存在することから、これを極力統合していくとの方針のもと、十九年度から順次店舗統合
○政府参考人(大藤俊行君) その点につきましては、正に制度設計におきまして、公営企業金融公庫は平成二十年度において廃止し、廃止後の地方公共団体のための資金調達を行う仕組みとするとともに、地方公共団体は共同して資金調達のための新組織を自ら設立することとされているわけでございまして、正に地方公共団体のための資金調達というところの中でどのような業務を行うかということにつきましては、これから正に政府で決めていくべきものと
○政府参考人(大藤俊行君) 新しい組織は、現在の公営公庫の業務を承継し得る機関だとは考えておりますが、正にどの業務について承継するということとするのかは、正にこれから政府で決定していくことになるものと考えております。
○政府参考人(大藤俊行君) 行政改革推進法は、昨年十二月に閣議決定されました行政改革の重要方針を忠実に条文化して作成したところでございます。 行政改革推進法十三条一号におきましては、「現行政策金融機関の資産及び負債を厳正かつ詳細に評価し、新政策金融機関その他現行政策金融機関の業務を承継する機関が将来にわたり業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められる資産で政府の出資に係るものについては、これを国庫
○政府参考人(大藤俊行君) 行政改革推進事務局の者でありますが、道路公団民営化、郵政民営化に関連して制定、改定した法令、政省令につきましては、これ、直接の担当ではないわけでございますけれども、関係部局により調べてみたところでは次のとおりとなっております。 まず、道路公団民営化に関しましては、既に制定した法律、政省令は、法律は高速道路株式会社法など四本、政令は高速道路株式会社法施行令など四本、省令は
○政府参考人(大藤俊行君) お答え申し上げます。 先生御指摘のように、今後、本法案に定められた重点分野の改革等を具体的に実行していく際には、法律の制定等が必要なものについては順次そのための措置を検討していくことになるわけでございます。 まず、本法案で法律上の措置を要すると見込まれるものといたしましては、政策金融機関につきまして、第四条で、政策金融機関は法律を根拠として設立されているものであることから